雇用保険について質問です。自己都合で離職した場合、支給の開始が求職申し込み後、7日(待機)+3ヶ月(給付制限)経過後らしいのですが、
求職申し込み後支給開始までに就職決まったら、求職申し込みから就職決定までの分も失業給付はもらえないのですか?
求職申し込み後支給開始までに就職決まったら、求職申し込みから就職決定までの分も失業給付はもらえないのですか?
失業給付の対象は給付制限明けからです。
途中で就職すると残りの失業手当の30%の再就職手当てがもらえますが、自己都合の場合は申し込みから1ヶ月はハローワークの紹介でなくてはいけません。
途中で就職すると残りの失業手当の30%の再就職手当てがもらえますが、自己都合の場合は申し込みから1ヶ月はハローワークの紹介でなくてはいけません。
ハローワークで貰う病状証明書について
先日、勤めていた会社を退職しました。
辞めた理由としては全般性不安障害が酷くなり
薬を飲んでも症状が改善せず、やむなく退職の決断をしました。
自己都合で退職したことになりますが
ハローワークへ出向いたところ
「雇用保険受給資格決定に係る病状証明書」という用紙を頂き、
これを掛かり付けの医者に記入して貰えば失業保険を受給するに当たり、
給付制限期間を7日間に出来るかもしれないと言われたので
早速医者に記入してもらいました。
その内容としては、「会社を辞めた時にはその仕事を続けることが困難であったが
今は軽作業であれば就労可能である。」といった内容です。
この病状証明書をハローワークへ持って行けばほとんどの場合は
給付制限期間を7日間に出来るのでしょうか…。
全般性不安障害では難しいでしょうか。
貯金はいくらかありますが、一人暮らしをしているので金銭面が不安です。
もしこのような経験ある方がいましたら教えてください。
お願いします。
先日、勤めていた会社を退職しました。
辞めた理由としては全般性不安障害が酷くなり
薬を飲んでも症状が改善せず、やむなく退職の決断をしました。
自己都合で退職したことになりますが
ハローワークへ出向いたところ
「雇用保険受給資格決定に係る病状証明書」という用紙を頂き、
これを掛かり付けの医者に記入して貰えば失業保険を受給するに当たり、
給付制限期間を7日間に出来るかもしれないと言われたので
早速医者に記入してもらいました。
その内容としては、「会社を辞めた時にはその仕事を続けることが困難であったが
今は軽作業であれば就労可能である。」といった内容です。
この病状証明書をハローワークへ持って行けばほとんどの場合は
給付制限期間を7日間に出来るのでしょうか…。
全般性不安障害では難しいでしょうか。
貯金はいくらかありますが、一人暮らしをしているので金銭面が不安です。
もしこのような経験ある方がいましたら教えてください。
お願いします。
なります。ほぼ確実に。「ほぼ」というのは私が決めるわけではないから、「ほぼ」と言ってるだけです。
特定理由離職者に相当し、申請日を含めた7日間の待期期間は逃れるすべはないですが、給付制限期間は免除されます。
また、ひどくなったということは、前々から通院などしてらっしゃるのではないかと思います。精神疾患ですから、自立支援医療(精神通院医療)という国の事業と、精神障害者保健福祉手帳、障害年金の申請も可能かと思います。すでにそういった支援を受けておられるのなら、いいんですけど。
手帳を受給申請の際に提示すれば、就職困難者として、被保険者期間が1年未満なら150日、被保険者期間が1年以上で離職時の年齢が45歳未満は300日、45歳以上であれば330日の給付日数となると思います。
就労困難者であれば、障害枠の求人に応募することが可能となると思いますし、もちろん一般求人への応募も可能です。ハローワークで必要であればカウンセリングも受けられます。予約制でもちろん無料…のはずです。
ハローワークは場所、窓口、担当職員によって判断基準や見解、手続きそのもの、提出書類などいろんなことが異なるという不思議なところなので、申請の際に疑問があれば申請時に質問しまくりましょう。また、申請時に受け取るしおり、説明会は寝ないようにしましょう。退屈ですし、結構時間がかかるし、場所によっては飲食禁止なので結構疲れます。
ああ、私もそろそろ出かけて、福祉課で福祉タクシー券もらって、ちょっと聞きたいことを聞いてきて、ハローワークにも行って、相談してこないとなぁ。
特定理由離職者に相当し、申請日を含めた7日間の待期期間は逃れるすべはないですが、給付制限期間は免除されます。
また、ひどくなったということは、前々から通院などしてらっしゃるのではないかと思います。精神疾患ですから、自立支援医療(精神通院医療)という国の事業と、精神障害者保健福祉手帳、障害年金の申請も可能かと思います。すでにそういった支援を受けておられるのなら、いいんですけど。
手帳を受給申請の際に提示すれば、就職困難者として、被保険者期間が1年未満なら150日、被保険者期間が1年以上で離職時の年齢が45歳未満は300日、45歳以上であれば330日の給付日数となると思います。
就労困難者であれば、障害枠の求人に応募することが可能となると思いますし、もちろん一般求人への応募も可能です。ハローワークで必要であればカウンセリングも受けられます。予約制でもちろん無料…のはずです。
ハローワークは場所、窓口、担当職員によって判断基準や見解、手続きそのもの、提出書類などいろんなことが異なるという不思議なところなので、申請の際に疑問があれば申請時に質問しまくりましょう。また、申請時に受け取るしおり、説明会は寝ないようにしましょう。退屈ですし、結構時間がかかるし、場所によっては飲食禁止なので結構疲れます。
ああ、私もそろそろ出かけて、福祉課で福祉タクシー券もらって、ちょっと聞きたいことを聞いてきて、ハローワークにも行って、相談してこないとなぁ。
夫がうつ病再発のために会社を退職しましたが、傷病手当についていくつか疑問があります。
2年半前に夫がうつ病になり、社会保険の傷病手当をもらいながら1年半休職しました。昨年9月に無事復職しましたが、3月頃からまた不調になり、4/15付で退職(病気理由の自己都合)しました。おそらく3ヶ月以上は静養が必要になります(精神的なものなのでいつ完治(労働可能になる)するかわかりません)。
退職後はハローワークに申請して傷病手当を受給するつもりでした。通常、自己都合で辞めた場合は3ヶ月の待機期間の後、失業手当の支給が開始するところ、病気などが理由で求職困難な場合は特定受給資格者とみなされ、3ヶ月を待たずに手当の支給が開始し、最大3年間受給できる(31歳なので6,990円/日x月の日数を最大3年間毎月受給できる)という認識でした。
ところが、夫がネットで傷病手当について調べていたところ、実際の支給期間は最大90日で、最大3年間の受給期間のうち90日間のみ支給されるもの。支給期間と受給期間は意味が異なるらしい。だから今月から傷病手当をもらったとしても、90日後には実質何ももらえなくなると言っています。そのため、病気にも関わらず3ヶ月以内に頑張って仕事をみつけなければ、と焦りはじめました。私もいろんなHPを見てみましたが、たしかに支給期間は90日間となっています。
そもそも傷病手当とは、退職後に病気・怪我・妊娠などが理由で求職活動が困難な場合に適用されるものですよね?全治3ヶ月未満の怪我や病気であればいいですが、3ヶ月以上かかる場合(妊娠など)は90日間の支給期間終了後はどうすればいいのでしょうか?病気や妊娠により求職活動が困難なため待機期間なしに給付が開始するというのはよくわかりますが、支給が90日間で打ち切られてしまってはどうしようもないですよね?本当に90日(3ヶ月)しかもらえないものなのでしょうか?どうにもしっくりきません。私たちの勘違いでしょうか?
また初回の申請方法についても悩んでいます。自己都合のため、まずは通常通り離職手続きをし、数日後に「うつ病が再発した」と申告してすぐに傷病手当に切り替えるのがいいか、最初から「病気が理由で退職した」と申告するべきか。この2つに何か違いはあるのでしょうか?夫には時間がかかってもきちんと療養してほしいので、焦ってほしくないです。月曜日には離職表が届くのでハローワークへ行く予定です。詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
2年半前に夫がうつ病になり、社会保険の傷病手当をもらいながら1年半休職しました。昨年9月に無事復職しましたが、3月頃からまた不調になり、4/15付で退職(病気理由の自己都合)しました。おそらく3ヶ月以上は静養が必要になります(精神的なものなのでいつ完治(労働可能になる)するかわかりません)。
退職後はハローワークに申請して傷病手当を受給するつもりでした。通常、自己都合で辞めた場合は3ヶ月の待機期間の後、失業手当の支給が開始するところ、病気などが理由で求職困難な場合は特定受給資格者とみなされ、3ヶ月を待たずに手当の支給が開始し、最大3年間受給できる(31歳なので6,990円/日x月の日数を最大3年間毎月受給できる)という認識でした。
ところが、夫がネットで傷病手当について調べていたところ、実際の支給期間は最大90日で、最大3年間の受給期間のうち90日間のみ支給されるもの。支給期間と受給期間は意味が異なるらしい。だから今月から傷病手当をもらったとしても、90日後には実質何ももらえなくなると言っています。そのため、病気にも関わらず3ヶ月以内に頑張って仕事をみつけなければ、と焦りはじめました。私もいろんなHPを見てみましたが、たしかに支給期間は90日間となっています。
そもそも傷病手当とは、退職後に病気・怪我・妊娠などが理由で求職活動が困難な場合に適用されるものですよね?全治3ヶ月未満の怪我や病気であればいいですが、3ヶ月以上かかる場合(妊娠など)は90日間の支給期間終了後はどうすればいいのでしょうか?病気や妊娠により求職活動が困難なため待機期間なしに給付が開始するというのはよくわかりますが、支給が90日間で打ち切られてしまってはどうしようもないですよね?本当に90日(3ヶ月)しかもらえないものなのでしょうか?どうにもしっくりきません。私たちの勘違いでしょうか?
また初回の申請方法についても悩んでいます。自己都合のため、まずは通常通り離職手続きをし、数日後に「うつ病が再発した」と申告してすぐに傷病手当に切り替えるのがいいか、最初から「病気が理由で退職した」と申告するべきか。この2つに何か違いはあるのでしょうか?夫には時間がかかってもきちんと療養してほしいので、焦ってほしくないです。月曜日には離職表が届くのでハローワークへ行く予定です。詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
私も一昨年の年末に鬱病が原因で、休職満了で離職になりました。
まず、私はその翌月(昨年の1月)ハローワークに電話して、医師の診断書とともに離職した会社から届いた離職証明書2部と雇用保険被保険者証を2月に提出して、受給期間の延長の届けをしています。
従って私の例の場合、平成20年12月31日退職の翌日である平成21年1月1日から4年後の平成24年12月31日までに
就労証明書(ハローワークから頂きます)を医師に証明してもらい、私も90日なので、平成24年10月1日より前までにハローワーク
に提出しないと90日が頂けません。
また、受給日数について90日をハローワークに表記されましたが、まだ、私自身、医師から就労の許可を得ていませんが、休職満了の離職扱いになる前に、私自身自分で仕事ができるか否か判断できす、医師に相談したおり、1日6時間労働で残業なしを条件に会社に伝えるようにいわれ、上司を通して最終的に、会社としては雇用する事が困難と理解され、離職になりましたので、
「特定受給資格者」または「特定理由離職者」ではないのか?と今年になってハローワークにその事を電話で確認したら、不服申し立てをすることができる事を伝えられました。それが認められると受給日数が180日に変更されるので、平成24年7月1日前までに、医師から就労証明書が頂ければ、180日分入る計算です。
なお、雇用保険の傷病手当の支給要件は、ハローワークに求職の申し込み後に疾病または負傷のため継続して15日以上職業に就くことができないときに基本手当(失業給付のこと)に代えて支給されます。
このことが、わかったのは、今年の2月から8月に試験がある社会保険労務士の学習をしているので、労災・雇用・健保の傷病手当が同時に受給できないこととが、わかったので、確認できたしだいです。
なお、この他に知ったことは教育訓練給付金の制度は、支払った金額の20%(10万円が限度)が支給されるものですが、これは、就労できなくても使えることをハローワークに確認しています。
ご参考までに。。。
まず、私はその翌月(昨年の1月)ハローワークに電話して、医師の診断書とともに離職した会社から届いた離職証明書2部と雇用保険被保険者証を2月に提出して、受給期間の延長の届けをしています。
従って私の例の場合、平成20年12月31日退職の翌日である平成21年1月1日から4年後の平成24年12月31日までに
就労証明書(ハローワークから頂きます)を医師に証明してもらい、私も90日なので、平成24年10月1日より前までにハローワーク
に提出しないと90日が頂けません。
また、受給日数について90日をハローワークに表記されましたが、まだ、私自身、医師から就労の許可を得ていませんが、休職満了の離職扱いになる前に、私自身自分で仕事ができるか否か判断できす、医師に相談したおり、1日6時間労働で残業なしを条件に会社に伝えるようにいわれ、上司を通して最終的に、会社としては雇用する事が困難と理解され、離職になりましたので、
「特定受給資格者」または「特定理由離職者」ではないのか?と今年になってハローワークにその事を電話で確認したら、不服申し立てをすることができる事を伝えられました。それが認められると受給日数が180日に変更されるので、平成24年7月1日前までに、医師から就労証明書が頂ければ、180日分入る計算です。
なお、雇用保険の傷病手当の支給要件は、ハローワークに求職の申し込み後に疾病または負傷のため継続して15日以上職業に就くことができないときに基本手当(失業給付のこと)に代えて支給されます。
このことが、わかったのは、今年の2月から8月に試験がある社会保険労務士の学習をしているので、労災・雇用・健保の傷病手当が同時に受給できないこととが、わかったので、確認できたしだいです。
なお、この他に知ったことは教育訓練給付金の制度は、支払った金額の20%(10万円が限度)が支給されるものですが、これは、就労できなくても使えることをハローワークに確認しています。
ご参考までに。。。
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