失業保険はもらえるのでしょうか?もらえるとしたらどこからでるのでしょうか?
9月末で会社との契約が切れ、同じ現場に別の会社が参入。新しい会社と契約したのですが、1カ月で退職。前の会社では6年働きました。
前の会社も含め、雇用保険に加入していたの
あれば雇用保険は受給できます。
ハローワークからもらえます。
出産のため雇用保険の延長手続きをしました。
出産して四ヶ月が経ったのでハローワークで失業給付金の受給をしようと思うのですが子供の預け先の証明など必要ですか?

親に預けるつもりなんですが…
私も延長手続きをしましたが、そのときに説明はありませんでしたか?

私のときは保育園の場合は保育園の名前、
親などに預かってもらうときはその人の住所、氏名、電話番号を記入してください
と言われました。(去年の8月の話です)

もし説明がなかったのならそのままハローワークに行ってみてはいかがでしょうか。
どなたか教えて下さい。
1月の中に会社都合で休みになり、2月丸々休み。3月に会社に電話連絡を入れたところ、「連絡がこないから辞めたと思っていた」と言われました。
会社都合、業務命令で出勤出来なくなり、1月の終わりに「3月からは復帰になります。2月いっぱいお休みになります。」との連絡があったのに、辞めたと思っていたから休業手当の対象になるのかわからないからと手当の請求をしてもはっきりとした解答がもらえませんでした。(1月に連絡をくれた直上司と3月に入って電話連絡した際に話した上司は違って、連絡をくれた直上司より3月に電話連絡をした際に話した上司の方が立場が上です。)
あくまで、電話連絡した際に話した上司は、辞めたと思っていた。を主張し、払うとも払わないとも言い切らないんです。そして、会社に復帰するとしても今まではテレマの仕事でしたが、その仕事は売上がたたないから戻せない。仕事はあるが訪問販売だ。それが嫌なら退職願い出して。と言われました。
長くなりましたが、
1、休業手当はもらえるのか?
2、拒否された場合、何の違法でもないのか?
3、支払うとしたらこの場合、どこからどこまでを請求出来るのか?
4、部署異動を拒否したら自主退職しかないのか?
長くなりましたが、教えて下さい。よろしくお願いします。
>1、休業手当はもらえるのか?
労基法26条で定める休業手当は少なくとも受け取ることができます。しかし、この場合は休業手当といわずに民法536条2項の使用者の「責めに帰すべき事由」(故意・過失または信義則上これと同視すべき事由)があるから「賃金を全額払え」と主張してはどうでしょう?

>2、拒否された場合、何の違法でもないのか?
労基法26条違反の場合は30万円以下の罰金です(時効2年)。民法536条2項の場合は裁判次第です。

>3、支払うとしたらこの場合、どこからどこまでを請求出来るのか?
過去3ヶ月の標準報酬の60%以上100%まで。面倒だから100%を請求してしまって構いません。(残業代金込みの金額だということに注意してくださいね)

>4、部署異動を拒否したら自主退職しかないのか?
異動については面倒が多いというのが実態です。裁判所は会社に裁量権を認める傾向があります。裁判で勝つには、なぜ本人でなければならないのかとか、本人の事情をちゃんと考慮しているか、会社の恣意的な命令でないか、といったことで戦う必要があります。今回は恣意的な扱いであると論争することになるのでしょうが、時間もお金も面倒です。そこまでして、不誠実な会社につきあう必要があるかは考えたほうがよいと思います。

そこでお奨めするのは、労基署に証拠を示して「パワハラ」と賃金未払い事件として申告することです。既に証拠もあると思いますが、、「連絡がこないから辞めたと思っていた」という会社の事実と異なる悪意ある発言も証拠に追加してはどうでしょうか。勧告指導がされても実際の賃金支払いや現職への復帰が叶わないと判断した段階で、支払督促などの方法で取り立てることをお奨めします。
※会社の不当性への怒りは労基署への申告で解消し、賃金の取り立ては民事で行うこをお奨めします。

ところで雇用保険を過去2年間に6ヶ月以上はらってますか? もし払っていたら「解雇等」の理由による特定受給資格者として、雇用保険を受給する資格が生じます。ハローワークに事前に相談してみてはどうでしょう。
※自主退職ではなく解雇にするという意味です。自発的な離職と解雇では待機期間、受給期間などで扱いに雲泥の差があります。また、「業績悪化による解雇」のほうが再就職時の印象も良いことも、離職理由を解雇にすることをお奨めする理由です。
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