職場のベテランが 気に入らない新人の悪口を仕事しながら 同僚に同意を求める言葉を ずっと相手に聞こえてるのに 言います。
自分自身も 完璧ではなく ミスしてるのに 何故か 集中的に 一人の新人を 攻撃してきます。こういうのは パワハラではないのですか?
パワハラかは分からぬが…

そ~ゆう事しか出来ない
ベテラン先輩って情けないわ!
同僚を煽ってまで


そんな輩がいる職場はろくな
会社やないわ


新人を育てるならともかく
失業手当について質問です。

母親を亡くし、現在父と二人で暮らしています。
父も病気を患い、只今毎週4回程透析を行い、何とか現状維持が出来てる状況です。

そんな中父を支える為、家
の家事や看護をするために仕事を退職しました。

先日ハローワークに失業手当について質問をしに行った所、特定理由離職者に値するので看護証明書を貰ってきて下さいと言われ、書類を貰い帰宅したのですが…

父は昔から頑固な性格で、弱い部分を見せたくない人なので
「看護なんてしてもらわなくても大丈夫だ!」と言っています。

頂いた看護証明には
1.加療中で看護を必要とする
2.加療中で看護を必要とするが、看護者は週20時間以上の就労をしても看護に問題はない
3.看護の必要はない

と、選択する箇所があります。

実際は余命宣告もされていて、透析も毎日のようにやり…身体が言うことを聞いていないのですが
証明書を病院に持っていっても、父の性格上、「看護はいらないから3に丸をつけてくれ」と頼むと言っています…

その場合、私が勝手に看護をする為に退職した事になり、一身上の都合で辞めた事になってしまうのでしょうか?

又、看護証明書に記載の
3.看護は必要ない
に、記入した場合は
ハローワークの方におっしゃって頂いた特定理由離職者に当てはまらなくなってしまうのでしょうか?

実際に経験した事のある方、
失業手当について詳しく知っていらっしゃる方
どうか教えて下さい
あくまでも個人的な考えですが、病院に父親がそういったとしてもこういった事情があるの看護の必要があることにしてもらいたいと質問者さんがお願いするのがいいと思います。
病院だって余命宣告をしているくらいですからお父さんの病状が重いことは十分にわかっていると思います。
ですからそのお願いは聞いてもらえるとのではないでしょうか。
因みに病院が看護の必要はないと証明した場合は特定理由は難しいいと思います。(他に認められる方法を知りません)
ハローワークとしても確認する方法はそれしかないのでしょうから。
追記:
ただし、雇用保険の支給条件はすぐにでも働くことが出来ることが条件ですから、例えば3年先には看護の必要がなくなって働くことが出来ると言うのなら受給期間延長の申請をしてその間看護に専念すればいいのですが、すぐ働くことが出来ない場合は支給はされませんので念のために申し上げます。
「補足」
雇用保険は申請してからがスタートになりますので、申請前の期間を支給されることはありません。
申請してから、失業の期間(認定日で確認)してその日数に応じて支給されるものです。
離職から申請までが数ヶ月あっても同じです。
雇用保険に13年入っていました。仕事を自己退職し、半月後新たに就職が決まりました。そこでハローワークから就職お祝い金?を申請するかどうか悩んでいます。みなさんならどうしますか?
<再就職手当ての受給要件>
○雇用保険の受給申請をおこなっていること
○ 職業についた日の前日における支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上であること
○ 過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度金を受けていない事
○ 新しく就いた仕事で1年を超える期間、雇われる事が確実であること
○ 離職前と同じ事業主に再び雇用されたものでないこと
○ 離職前と同じ事業主と資本・人事・取引などの面で密接な関連のある事業主に雇用されたものでないこと
○ 7日間の待期期間が経過していること
○ 自己都合による退職などで給付制限があり、7日間の待期期間満了後の最初の1ヶ月間で職業に就いた場合は、公共職業安定所の紹介による就職であること(1ヶ月を経過後であれば、公共職業安定所の紹介以外での就職でも他の条件さえ満たせば支給される)
○ 新しい職場で雇用保険の被保険者資格を取得していて、すぐに退職してないこと
○ 求職の申し込みをする前から採用の内定をもらってないこと

ご質問者様の場合は、雇用保険の受給申請を行う前に既に採用が決まっており、 7日間の待期期間も経過していませんので、受給要件を満たす事が出来ません

【補足拝見いたしました】
雇用保険の受給申請をすませ、7日間の待機期間をすぎていても、女児都合退職の場合は、最初の1ヶ月間はハローワークの紹介での就職でなければなりません。
その他、様々な条件がありますので、一度ハローワークで確認されるといいでしょう。
受給できるのであれば、しっかり受給されておかれた方がいいでしょうね
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