給付がもらえるか教えてください
平成23年3月に大学を卒業し正社員の経歴がなくアルバイトをしています。
今はハローワークに通い職を探しています。
この場合、失業給付とかいろいろありますがなにかの給付は受けられるのでしょうか?
平成23年3月に大学を卒業し正社員の経歴がなくアルバイトをしています。
今はハローワークに通い職を探しています。
この場合、失業給付とかいろいろありますがなにかの給付は受けられるのでしょうか?
パートやアルバイトで働く人が、雇用保険に加入すると
「短時間労働被保険者」と呼ばれ、正社員の場合は「一般被保険者」と呼ばれています。
パートで働く人が、この短時間労働被保険者になるためには、
次の条件を全て満たしている必要があります。
1. 1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満であること。
2. 1年以上引き続き雇用される、見込みや予定があること。
3. 労働条件が雇用契約書か雇用通知書に明記されていること。
*上記の1.2.3.を満たしていれば、年収は関係ありません。
*1週間の所定労働時間が30時間以上で、上記の2.3.を
満たしているときは、正社員と同様の一般被保険者となります。
ただし、雇用保険に加入して、すぐにパートやアルバイトをやめたら
失業手当(=基本手当)は、もらえません。
基本手当をもらうには、次の条件が定められています。
<短時間労働被保険者の場合>
A. パート、アルバイトの仕事から離職したが、働く意思と能力があるけれど職に就けないとき。
B. 離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
つまり、24カ月間で11日以上働いた月が、とびとびでもいいから合計して、12カ月あればよいのです。
「短時間労働被保険者」と呼ばれ、正社員の場合は「一般被保険者」と呼ばれています。
パートで働く人が、この短時間労働被保険者になるためには、
次の条件を全て満たしている必要があります。
1. 1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満であること。
2. 1年以上引き続き雇用される、見込みや予定があること。
3. 労働条件が雇用契約書か雇用通知書に明記されていること。
*上記の1.2.3.を満たしていれば、年収は関係ありません。
*1週間の所定労働時間が30時間以上で、上記の2.3.を
満たしているときは、正社員と同様の一般被保険者となります。
ただし、雇用保険に加入して、すぐにパートやアルバイトをやめたら
失業手当(=基本手当)は、もらえません。
基本手当をもらうには、次の条件が定められています。
<短時間労働被保険者の場合>
A. パート、アルバイトの仕事から離職したが、働く意思と能力があるけれど職に就けないとき。
B. 離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
つまり、24カ月間で11日以上働いた月が、とびとびでもいいから合計して、12カ月あればよいのです。
福祉関係で働いてます。
勤務体制が変わり、どうしても働くのに無理なところがあり、転職先を探そうと思うのですがハローワークと社会福祉協議会ではどちらの方が見つけや
すいですか?社会福祉協議会は働きながら登録も可能ですか?
叉、福祉関係で働いている方々、休憩中、利用者様やその家族の批判とか話してますか?それも今回転職したい一因です。もう悪口聞くの限界です。
勤務体制が変わり、どうしても働くのに無理なところがあり、転職先を探そうと思うのですがハローワークと社会福祉協議会ではどちらの方が見つけや
すいですか?社会福祉協議会は働きながら登録も可能ですか?
叉、福祉関係で働いている方々、休憩中、利用者様やその家族の批判とか話してますか?それも今回転職したい一因です。もう悪口聞くの限界です。
ハローワークもそうですが、駅やスーパーなどに置かれているフリーペーパーなどにも介護求人はゴロゴロとあるかと思います。希望勤務形態はあるかとは思いますが、探せばそう難しくはないはずです。
ハローワークは・・・・。難しいところですね。
社会福祉協議会は、働きながら登録は可能です。
休憩中、利用者やその家族の批判になってしまうのはなぜ、なんでしょうね。おそらくそういうことを切り出す職員は決まっていませんか。そういう人は私からすれば仕事を理解していないですし、新たな提案をして、打開しようと考えず、ただ文句を言っているだけ。話に乗らないのが賢明かと。どこの事業所にもいますよ。ただ、その後、いずらくなって辞めるか居座るか、そこが事業所としての色になるのかと思います。いずらくて辞めていく事業所は、そういった雰囲気を排除できる事業所で辞めていかない事業所はそういったことを実質容認してしまっている事業所だと思います。
転職は賢明なご判断かと。
ストレスをためずに働ける職場はあるはずです。
そんな事業所に巡り会えるといいですね。
ハローワークは・・・・。難しいところですね。
社会福祉協議会は、働きながら登録は可能です。
休憩中、利用者やその家族の批判になってしまうのはなぜ、なんでしょうね。おそらくそういうことを切り出す職員は決まっていませんか。そういう人は私からすれば仕事を理解していないですし、新たな提案をして、打開しようと考えず、ただ文句を言っているだけ。話に乗らないのが賢明かと。どこの事業所にもいますよ。ただ、その後、いずらくなって辞めるか居座るか、そこが事業所としての色になるのかと思います。いずらくて辞めていく事業所は、そういった雰囲気を排除できる事業所で辞めていかない事業所はそういったことを実質容認してしまっている事業所だと思います。
転職は賢明なご判断かと。
ストレスをためずに働ける職場はあるはずです。
そんな事業所に巡り会えるといいですね。
雇用保険ご利用のしおりをハローワークで頂きました。
雇用保険説明会を受講し
後は初回講習と最初の失業認定日と残っているのですが、初回講習の時に面接が入ってしまいました。
雇用保
険受給資格者証と
失業認定申告書の二つは貰っています。
面接へは4回行っております。
質問なのですが
初回講習は別の日に変更してもらってでも受講しなければならないものなのでしょうか?
最初の失業認定日だけ行って
雇用保険受給資格者証と
失業認定申告書の二つだけでは資格認定されないでしょうか?
教えて下さい。お願いします。
雇用保険説明会を受講し
後は初回講習と最初の失業認定日と残っているのですが、初回講習の時に面接が入ってしまいました。
雇用保
険受給資格者証と
失業認定申告書の二つは貰っています。
面接へは4回行っております。
質問なのですが
初回講習は別の日に変更してもらってでも受講しなければならないものなのでしょうか?
最初の失業認定日だけ行って
雇用保険受給資格者証と
失業認定申告書の二つだけでは資格認定されないでしょうか?
教えて下さい。お願いします。
まずはハローワークに面接と重なった旨を伝えましょう。
説明会の日程を変更してもらえるはずです。
面接を4回も受けているので
就職活動の回数は十分だと思いますが、
ハローワークにも史実な態度をとった方が良いと思います。
説明会の日程を変更してもらえるはずです。
面接を4回も受けているので
就職活動の回数は十分だと思いますが、
ハローワークにも史実な態度をとった方が良いと思います。
失業保険について。失業保険もらいながら、週20時間以下のバイトをするため、ハローワークに伝えようか、もしくは失業保険もらってるときは、何もしないでおこうか、
どっちがいいでしょうか?ハローワークにバイトすること伝えたら、自分のバイトした日にち分は、失業保険もらえないんですよね?
どっちがいいでしょうか?ハローワークにバイトすること伝えたら、自分のバイトした日にち分は、失業保険もらえないんですよね?
今までそういった質問がこのカテで相当の数ありました。
受給していてもアルバイトは禁止されていませんので規を定守ってキチンと申告をしてやれば何の問題もありません。
得てして黙ってやってやろうという考えが起りがちですが不正受給が見つかれば後悔しても後の祭りで、大きなペナルティーは免れません。
以下に規定を貼って置きます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給していてもアルバイトは禁止されていませんので規を定守ってキチンと申告をしてやれば何の問題もありません。
得てして黙ってやってやろうという考えが起りがちですが不正受給が見つかれば後悔しても後の祭りで、大きなペナルティーは免れません。
以下に規定を貼って置きます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ハローワークの紹介で面接を受けて口約束ですけど採用が決定した会社に採用の辞退を申し入れるとしたら、ハローワークを通じて辞退を申し入れたほうがいいですか?
いえ、会社へ直でOKです。ハロワには、電話で、求人番号と、求人票番号を伝え、早めに採用を、辞退した事を伝えてください。
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