失業給付金(基本手当)について。
調べてもわからない所があるので教えて下さい。

4月に約10年程正社員として働いた職場を退職しました。

退職までの経緯として、今年2月に出産予定だ
った為、昨年末までフルタイム勤務を継続したのち、その後産休、育休に入りました。
ですが、急遽主人が転勤となり育休開始早々に退職することとなり、現在は失業給付金の延長手続きを済ませております。

失業給付金について調べたところ、離職前の6ヶ月の給料を元に計算されるとありますが、私の場合4月に退職届けを提出しているので、その前の半年間の収入というと、10〜12月分の基本給、12月のボーナス、育休手当の一ヶ月分になるのですが、ボーナスは計算されないのですよね。
育休手当も差し引かれるとなると、三ヶ月分の基本給を元に計算されると思って良いのでしょうか?

また、給料時期ですが退職後一ヶ月すぎてからハローワークに離職票を提出していますので、その日から約4ヶ月後の給付開始となりますか?

様々なケースがあり、わからなくなってしまったので、教えて頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
受給資格については、病気や怪我で求職をしたり、産休、育児休暇中の賃金が支払われなかった期間は、受給資格の判定に用いる被保険者期間から除外し、休業前の被保険者期間から判定します。賃金日額の計算上もその休業期間内を覗いた休業開始前の賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していて、賃金支払基礎日数(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上ある月をさかのぼった6カ月間の賃金の総額を基に計算します。おっしゃる通り賞与は含まれませんし、会社から出産祝い金などが支給されていてもそれは通常の賃金ではないので加算されません。また、育児休業給付金は雇用保険から出ているものだと思いますから、それも賃金ではないので除きます。
つまり、昨年末から上記の条件にあてはまる6カ月間の賃金の総額を180で割った金額が賃金日額となります。

次に支給開始の時期ですが、離職理由によって異なります。

まず、今現在は受給期間延長手続きをしているわけですから、失業給付から支給されるものは一切ありません。失業給付はすぐに就労可能な状態でなければ支払われません。延長をしているということはすぐに就労可能な状態にないために延長しているわけですから、失業給付は支給されません。延長を終了して、受給申請をし受給資格が認定されてから、支給が開始されます。

延長を終了して、受給申請をした後いつから給付対象期間に入るかは、離職理由によります。

育児を理由に離職をしたということであれば当初の手続きで受給期間延長手続きを取ったことによって特定理由離職者に相当する条件を満たします。この場合、延長期間が90日未満であると給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上の場合は給付制限期間は免除になります。

ご主人が転勤することになり、新しい住所地からそれまでの勤務地までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかる通勤困難者になるということで離職をした場合はそれだけで特定理由離職者に相当します。この場合は延長期間などに関係なく、給付制限期間は免除されます。

ご主人が転勤することになり、それに伴って退職をした場合でも通勤困難者ではない場合は一般受給資格者になります。この場合は給付制限期間の免除はありません。正当な理由のない自己都合により退職した場合と同じ扱いになります。

したがって、延長を終了し、受給申請をしたときに、給付制限期間がつく場合は申請した日を含めた7日間の待期期間の満了後、3か月間の給付制限期間があり、その後の最初の認定日に失業認定されれば、はじめて基本手当の支払いを受けることができるようになります。

給付制限期間がない場合は待期期間を満了すれば、初回認定日に失業認定されれば基本手当の支払いを受けることができます。

余談ですが、10年程正社員だったということですが、昨年末で10年以上の被保険者期間があれば給付日数は120日になりますが、4月で10年になったとかの場合、産休、育児休暇の期間は所定給付日数を決める算定対象期間にも算入されないので、被保険者期間が10年未満となるので、所定給付日数は90日になります。

また、延長期間はご出産後の育児のために延長をしているということになるのでしょうが、その場合の延長の最大期間は育児の対象となるお子さんの年齢が満3歳未満までしか延長できません。雇用保険の満年齢の考え方は誕生日の前日に満年齢を加算します。ですので、延長期間のMAXはお子さんの3歳の誕生日の前々日までということになります。それを過ぎてしまうと(と言っても誕生日の前々日に必ず終了の手続きが必要と言うわけではありません。仮に3歳になるまで延長することになった場合は、いつまでに手続きをすればいいのか問い合わせましょう)延長の終了ができなくなり、したがって受給申請もできない状態になるので、失業給付の受給資格は失いますし、雇用保険の被保険者ではなくなってから1年を超えてしまっているのでそれまでの被保険者期間も通算されなくなりますのでご注意ください。
2007年12月に寿会社をし、
1月にハローワークに行き、離職票を提出しようと思ってます。
失業保険をなるべく多く貰うには、どのタイミングで再就職をしたら宜しいのでしょうか?
すこし ずれるかもしれないが ハーローワーク指定の 職業訓練を 受ければ 失業保険を 貰いながら
長く受けれます ハーローワークでたずねてください いろいろあります うまくいけば かなり 有効です
それと 失業中は 食事を 減らしたほうがいいと 思います 太ります
失業中→就活中→履歴書
就活中ですが いまだに厳しく ハローワークで紹介状を書いていただいて 履歴書を会社に送らせていただいても
履歴書段階で 不採用がつづき 面接させて頂けるところまで いきません。
面接まで もっていける 履歴書の書き方 教えてください
過剰に 自己アピールするのもいやらしいし 普通高校卒なので アピール材料もないしで もう23歳だし定職欲しい
結局 派遣しかないのでしょうか?
履歴書は相手が見てわかりやすい内容ならかまいません。
それ以前の問題でハローワークにある企業で先に履歴書郵送、おって後日、面接ってのは空求人がほとんどなので避けるべきです。
もっと言うならハローワークはあてにしないほうがいいですよ。
求人広告に費用を出せない非力な企業や人の入れ代わりの激しい企業ばかりです。
近く退職予定です。

うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。

失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?

離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。

申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
ハローワークに雇用保険の申請をするまではアルバイトはしても構いませんよ。それまでは特に制限はありません。
ただ、申請の時には辞めておかなければなりません。(申請時には完全失業状態であることが条件)
また、申請の時にハローワークの担当者からアルバイトなどをしていましたか?と聞かれたら正直に話してください。
それによってその後の受給に影響があるものではありません。

受給期間中でも3ヶ月の待期期間中でもアルバイトはできます。
ただし、週20時間未満という条件がつきますし、雇用保険の基本手当が減額されるといった規制がありますがそれは仕方がないとあきらめてください。
参考までにアルバイトの仕方を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
うつ状態での転職活動について
じつは、自分は、現在、うつ状態で自宅療養中です。
先日ですが、私は福祉関係の事務職の仕事がしたくて、たまたま、ハローワークのホームページを見ていたら、いい求人があったので、知り合いで福祉の仕事をしている知人に相談したら理事長と知り合いとのこと、早速、面接の日程まで決めてもらいました。
私は今の職場に復職するのなら、新しい仕事で頑張りたいという気持ちが強く、その方にお願いした次第です。
そして面接では理事長に気に入られ、内定をもらいました。
しかし、仕事の内容や事務室の雰囲気が気になり、内定をもらったのに動揺してしまい、気が乗らなくなり、うつのことを面接で言わなかった自分は、理事長に全てを話しましたが、心の広い方でそれでも来てほしい、仕事の事もそんなに心配しなくていいと言い、もし気になるなら診断医に相談をと言われ、相談した結果、診断医は転職には反対でした。今はまだうつが治っていない、うつが治ってから転職について考えないと言われました。逆に自分は気持ちが焦っており、うつは回復していないとのこと。焦りや不安が多い自分は処方箋も変わりました。
診断医は、今の仕事の復帰は、治って復帰するときに仕事の内容を検討してもらえばいいから、治すことに専念するようにと言われました。自分は復職するなら今の仕事ではなく違う部署で働きたい。そうでないとまた同じことの繰り返しになるような気がしています。
皆さんのご意見を伺いたいです。よろしくお願いします。
結果がどうなるかは誰にもわかりません。結果の責任を負えるのはあなただけです。最終的に決めるのはあなたです。

良い方へ転べばいいですが、悪い方へ転んだときに責任を負えるだけのエネルギーはありそうですか? ここで言う責任は、周囲へのものではなく、あなた自身に対してのものです。

医者は状態がある程度良くなるまではゴーサインを出しません。その理由はおそらくは上記のようなものからではないかと思われます。また、うつのきっかけとなったのがご質問からは何なのかはわかりませんが、もし、職場絡みのものであるならば、職場を変えても似た状況が発生すれば不調は再発しやすくなります。まして、慣れない職場は新たに仕事を覚えて、人間関係を作って、環境に慣れて…とやることがたくさんで大変なエネルギーが要ります。一般的に、いきなりの転職はやめた方がよいとされています。

今、質問者さんが悩まれているのは、決めてしまった仕事を断りにくいからなのか、主治医に止められて思い当たるところがあってひるんだからなのか、自分はできると思っているのに止められたことが不快なのか、あるいは他の理由なのか。断りたいけど今さら断れない、そんな気持ちの方が強いように感じましたが…もう少し整頓されてはいかがですか。それが不可能な状態なら、転職はまだ難しいと思いますよ。
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