失業手当の受給延長について
会社都合で解雇されてから失業手当を受給してます。
11月で受給期間終了となりますが、
まだ就職先が見つかっておりません。
きちんと活動をしていれば最大60日延長されると伺いました。
本日、ハローワークから仕事の紹介を受けましたが、
希望とは少し離れている仕事内容で、立ち仕事でした。
私は持病で腰痛を持っており、
お断りした場合は、60日の延長給付は受けられないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
会社都合で解雇されてから失業手当を受給してます。
11月で受給期間終了となりますが、
まだ就職先が見つかっておりません。
きちんと活動をしていれば最大60日延長されると伺いました。
本日、ハローワークから仕事の紹介を受けましたが、
希望とは少し離れている仕事内容で、立ち仕事でした。
私は持病で腰痛を持っており、
お断りした場合は、60日の延長給付は受けられないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
ハローワークの紹介の仕事であっても自分の希望に合わないとか身体の持病から不向きな場合は理由を言って断れます。
その場合は正当な理由ですからなんら延長の支障になるものではありません。
その場合は正当な理由ですからなんら延長の支障になるものではありません。
死ぬしかないのかな?
私は今年24歳になる男です。しかし働いたことがありません。
大学に通ってたわけではありません。
高校2年で中退してから約7年間もの時期をニートとしいて生きてきました。
中学時代から友達が一人もいない人間です。
遠くで働きたくないので実家の近くで働きたいですが、そうなると過去を知ってる同級生たちに会う可能性があります。
ツイッターとかでネタにされたらどうしよう。
などなど踏ん切りがつきません。
どうすればいいのでしょうか?
そもそも中学不登校で行ってなくて、なんとか行った同級生のいなかった高校も中退しました。
こんな奴が面接に行っても採用してもらえないのでは?
暗い奴は採用されないのでは?
本当にお先真っ暗です。
私は今年24歳になる男です。しかし働いたことがありません。
大学に通ってたわけではありません。
高校2年で中退してから約7年間もの時期をニートとしいて生きてきました。
中学時代から友達が一人もいない人間です。
遠くで働きたくないので実家の近くで働きたいですが、そうなると過去を知ってる同級生たちに会う可能性があります。
ツイッターとかでネタにされたらどうしよう。
などなど踏ん切りがつきません。
どうすればいいのでしょうか?
そもそも中学不登校で行ってなくて、なんとか行った同級生のいなかった高校も中退しました。
こんな奴が面接に行っても採用してもらえないのでは?
暗い奴は採用されないのでは?
本当にお先真っ暗です。
僕の大好きな25歳の爽やかイケメン先生の自宅付近に張り込んで女が出入りしてるか、スーパーでどんな買い物をしてるかなどを調べてもらえませんか?
もちろん報酬はあなたが7年間、自宅で燻ってた間に発生したかもしれない想定収入くらいは出しますから
もちろん報酬はあなたが7年間、自宅で燻ってた間に発生したかもしれない想定収入くらいは出しますから
離職票の離職理由が「C2」でした。
・この場合、7日間の待機期間だけで失業給付がはじまりますか
・失業給付の途中で給付延長の申請を出すことは可能でしょうか
延長理由:出産(退職理由とは無関係です)
・離職理由と関係なくても妊娠についてハローワークへ事前に申告する義務はありますか
また、はじめから延長の申請を出す場合、延長期間が3カ月以上であれば、離職理由(自己都合・会社都合)による待機期間の違いはないですか
・この場合、7日間の待機期間だけで失業給付がはじまりますか
・失業給付の途中で給付延長の申請を出すことは可能でしょうか
延長理由:出産(退職理由とは無関係です)
・離職理由と関係なくても妊娠についてハローワークへ事前に申告する義務はありますか
また、はじめから延長の申請を出す場合、延長期間が3カ月以上であれば、離職理由(自己都合・会社都合)による待機期間の違いはないですか
離職区分2C、離職コード(理由)23ですね、有期雇用契約者の特定理由離職者です。
但し、H26年.3月末までの2Cによる退職は、会社都合退職者(特定受給資格者)と同等の特典を得ます。
7日の待期期間のみで給付制限期間はありません。
但し、原則、妊娠してる方へは受給資格証は与えません、法的拘束はハローワークは出来ませんが、現実、妊婦さんを採用する企業が無い為、強く、受給期間の延長を勧めます、当然、妊娠については報告しますし、申請日のアンケートに書く必要があった筈です。
退職後2ヶ月以内で受給期間の延長を申し出た際は、自己都合退職でも、給付制限期間はありません。
但し、H26年.3月末までの2Cによる退職は、会社都合退職者(特定受給資格者)と同等の特典を得ます。
7日の待期期間のみで給付制限期間はありません。
但し、原則、妊娠してる方へは受給資格証は与えません、法的拘束はハローワークは出来ませんが、現実、妊婦さんを採用する企業が無い為、強く、受給期間の延長を勧めます、当然、妊娠については報告しますし、申請日のアンケートに書く必要があった筈です。
退職後2ヶ月以内で受給期間の延長を申し出た際は、自己都合退職でも、給付制限期間はありません。
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