10月末で会社を退社し今現在、休職中。在職中に手を骨折し仕事ができない状態で退職をして「国民健康保険協会から傷病手当金」を申請中なのですが、
療養しながらこの期間に「緊急人材育成事業」を活用しヘルパー2級を取得しようと思うのですがこの場合「国民健康保険協会からの傷病手当金」と「緊急人材育成事業からの訓練・生活支援金」は同時に支給されますか?
そして傷病手当金・生活支援金が終わるまでに再就職する予定ですが念の為に失業保険も申請したいのですができますか?
アドバイスを宜しくお願いします。
「国民健康保険協会」は、「全国健康保険協会」の誤りです。

傷病手当金は、傷病により労務不能となった場合、治療に専念するため、健康保険より給与の一部に相当する金額が支給される制度です。

一方、「訓練・生活支援給付」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活保障として支給される制度です。そして、就労可能を前提としています。

従って、傷病手当金と「訓練・生活支援給付」は同時に受給することは出来ません。

また、失業保険(基本手当)も労働する意思と能力を有することが前提となっていますので、傷病手当金と同時に受給することは出来ません。

傷病手当金の受給終了→失業保険の受給終了→訓練・生活支援給付という流れになります。
バイト代の振込み手数料
派遣のアルバイトの給料が銀行振込みなのですが、週払いが月払いかで選べるようになっています。
しかし、みな月払いを選んでおり、というのも振込み手数料がバイト代から引かれてしまうので、たとえ数百円でも月4回もあるとバイト代が減ってしまいます。
最初は何の疑問もなかったのですが、そもそもバイト代の振込み手数料というのは派遣会社の経費で、アルバイトの給料から差っ引くのはおかしいと思ったのですが…。
いかがなのでしょうか。お願いします。
振込手数料の負担は当事者の合意事項です。よって、

合意がある‥問題ナシ
合意がない‥会社側が負担すべき(民法485条)で、合意なく一方的に差し引けば労基法24条違反です。
雇用保険料を納めないで済む方法は無いのでしょうか?
最近の雇用保険は保険料も高いし認定は厳しいしと良いところが無いので
自分で積み立てた方がマシのように思えてきてしまったのですが
保険料を納めないで済む方法(手続き等)は無いのでしょうか?

ハローワークの求人機を使っただけでは認定されないって酷いですよね・・・。
希望する求人が無かったらどうするつもりなのでしょうか・・・?。
なぜ、払いたくないのですか?

今の所、合法的に収めなくても済むのは、
一週間あたりの労働時間が20時間未満の勤務、のみです。
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