面接時、病院に通っているというと顔色変える会社
3月下旬から十数社の面接を受けてきましたが8割ほどは病院に通っている、
もしくは精神科に通ってる(躁鬱で通院中)などというと顔色が変わる。(もうひとつ、足を手術し慢性疼痛で立ち仕事NG)
まだまだ壁が大きいですね。そりゃもちろん健康な人の方がいいんでしょうけど…。
障害手帳持ってる人は前提でのものが多いから理解してくれるところは多い。健康なひとは普通に働けるし。
普通に働けず、手帳もない半端者は分が悪いといつも思ってしまう…。
障害者職業センターへも行き、センターの人と話をし、これから手帳申請は医師との相談なんですがもし発行できなかったらとか考えてしまう。
逆にクローズで行くとしても通院に支障も出、体にも負担がかかり余計悪化しそうでなかなか難しいですね。(現に製造職ついたが追いつかず一週間でドクターストップ)
こんな中途半端なら自分に価値はないんじゃないかとか思ってしまう。中途半端はいらないですもんね…。
職探しで苦労された方いましたら、そのほかご理解ある方いましたら何かアドバイスやらご意見お願いします。
3月下旬から十数社の面接を受けてきましたが8割ほどは病院に通っている、
もしくは精神科に通ってる(躁鬱で通院中)などというと顔色が変わる。(もうひとつ、足を手術し慢性疼痛で立ち仕事NG)
まだまだ壁が大きいですね。そりゃもちろん健康な人の方がいいんでしょうけど…。
障害手帳持ってる人は前提でのものが多いから理解してくれるところは多い。健康なひとは普通に働けるし。
普通に働けず、手帳もない半端者は分が悪いといつも思ってしまう…。
障害者職業センターへも行き、センターの人と話をし、これから手帳申請は医師との相談なんですがもし発行できなかったらとか考えてしまう。
逆にクローズで行くとしても通院に支障も出、体にも負担がかかり余計悪化しそうでなかなか難しいですね。(現に製造職ついたが追いつかず一週間でドクターストップ)
こんな中途半端なら自分に価値はないんじゃないかとか思ってしまう。中途半端はいらないですもんね…。
職探しで苦労された方いましたら、そのほかご理解ある方いましたら何かアドバイスやらご意見お願いします。
私は、面接時には、全てを話さなくてもいいと、ハローワークの人に教えてもらいました。
要は、その面接を突破して、会社に入ってしまえば、こっちのものですから。
面接で聞かれないことまでを話すと、不採用の率が上がりますよ。
どうしてもお話したいのなら、ありきたりな病名をあげていますね。「花粉症で通院はしています」程度。
私もうまく行かないときは、「普通に働けず、手帳もない半端者は分が悪い」と思ってしまいますね。
要は、その面接を突破して、会社に入ってしまえば、こっちのものですから。
面接で聞かれないことまでを話すと、不採用の率が上がりますよ。
どうしてもお話したいのなら、ありきたりな病名をあげていますね。「花粉症で通院はしています」程度。
私もうまく行かないときは、「普通に働けず、手帳もない半端者は分が悪い」と思ってしまいますね。
旧国境と現在の都道府県境が微妙に違っているところはなぜそうなったんですか?
昔の国境と現在の府県境が微妙に違っている場所(下記)があるのですが、どうしてそこだけ微妙に境が違っているのでしょうか?
・旧信濃国のごく一部(長野県山口村)が現在の岐阜県中津川市に。
・旧越前国のごく一部が現在の岐阜県郡上市に。
・旧丹波国のごく一部が現在の大阪府高槻市に。
・旧備前国のごく一部が現在の兵庫県赤穂市に。
昔の国境と現在の府県境が微妙に違っている場所(下記)があるのですが、どうしてそこだけ微妙に境が違っているのでしょうか?
・旧信濃国のごく一部(長野県山口村)が現在の岐阜県中津川市に。
・旧越前国のごく一部が現在の岐阜県郡上市に。
・旧丹波国のごく一部が現在の大阪府高槻市に。
・旧備前国のごく一部が現在の兵庫県赤穂市に。
明治4年の廃藩置県から、平均的な規模(面積や人口)にするために再編が繰り返されて現在の形に近いものになっていきます。3府302県→3府73県→3府39県などです。その再編の際に本来の所属では地理的に不便(県庁所在地が遠過ぎるなど)地元地域の要望などが考慮されたものと思います。規模が小さ過ぎるために隣県の一部を吸収編入した県もあります。むしろ旧国のまま県になってるほうが稀だと思います。
*そのあたりの詳細な事情はその地域の郷土史・市史などを調べると解ると思います。
*そのあたりの詳細な事情はその地域の郷土史・市史などを調べると解ると思います。
失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
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