私は「個人事業主」になったほうがいいのではないか?と考え始めました。
自営業の家に当初、労働契約書もお願いしてもなかなか交わしてくれないまま、自称正社員として働いていました。
しかし、突然「個人事業主とし
て請け負う形にする。」と言われ、社保も勝手に解約されました。
ハローワークや労働基準監督署に相談しても、このご時世無駄でした。
給料も支払ってはくれますが、決まった日に(口約束)入金してくれないこともしばしばです。
社長の良いように使われていることに疑問を持ち、他で働くことも考えましたが、仕事内容は好きなので技術を身につけるまでは続けたいです。でも、社長のやり方に納得がいきません。
ですから社長の言うように、今「個人事業主」になったほうがいいのではないか?と考え始めました。
私の考えは無謀でしょうか?
自営業の家に当初、労働契約書もお願いしてもなかなか交わしてくれないまま、自称正社員として働いていました。
しかし、突然「個人事業主とし
て請け負う形にする。」と言われ、社保も勝手に解約されました。
ハローワークや労働基準監督署に相談しても、このご時世無駄でした。
給料も支払ってはくれますが、決まった日に(口約束)入金してくれないこともしばしばです。
社長の良いように使われていることに疑問を持ち、他で働くことも考えましたが、仕事内容は好きなので技術を身につけるまでは続けたいです。でも、社長のやり方に納得がいきません。
ですから社長の言うように、今「個人事業主」になったほうがいいのではないか?と考え始めました。
私の考えは無謀でしょうか?
社会保険を解約されたのなら決断されてもよいと思うのですが、個人事業主だと責任というリスクまで負うことになるのでは?請負だとよけいに社長の良いように使われてしまいますよ!
労働契約書を交わしてくれない社長が請負契約書を交わしてくれるとも思いませんし・・・
今のところで個人事業主になるよりも他で働いたほうが良いと思います。
労働契約書を交わしてくれない社長が請負契約書を交わしてくれるとも思いませんし・・・
今のところで個人事業主になるよりも他で働いたほうが良いと思います。
失業保険について。認定日にアルバイトをして収入があったと報告した場合(実際は収入ないのに)、何らかの形で不正受給になりバレますか?
ハローワークには、不正受給をしていないかを調査する部門
があって、不正受給と判断される事実が発覚すれば、倍返し
どころでは無い処分を科されるます。
アルバイト云々は、事実に基づいて申告すれば、普通は不正
受給には該当しないと思いますけど。
があって、不正受給と判断される事実が発覚すれば、倍返し
どころでは無い処分を科されるます。
アルバイト云々は、事実に基づいて申告すれば、普通は不正
受給には該当しないと思いますけど。
雇用保険について質問があります
私は昨年の4月1日から3か月更新の派遣で働き始め、雇用保険は給料から天引きされています。
今年の3月31日でこちらから契約更新満了で退職する予定です。
それで、給料の支払い方式が月末締めの翌20日払いなのですが、この場合、雇用保険受給の手続きは給料が支給される4月18日以降になるのでしょうか。
あと、この場合こちらから契約更新しないということで、個別延長は適用されないのでしょうか。
よろしくお願いします。
私は昨年の4月1日から3か月更新の派遣で働き始め、雇用保険は給料から天引きされています。
今年の3月31日でこちらから契約更新満了で退職する予定です。
それで、給料の支払い方式が月末締めの翌20日払いなのですが、この場合、雇用保険受給の手続きは給料が支給される4月18日以降になるのでしょうか。
あと、この場合こちらから契約更新しないということで、個別延長は適用されないのでしょうか。
よろしくお願いします。
補足拝見しました。
給与支払日4月18日は全く関係ないです。
なにか根本的に誤解していませんか?
給与支払日が4月1日であろうが、4月10日であろうが、4月18日であろうが、4月30日であろうが離職票には全く関係ないし失業保険給付にも全く関係ないです。離職票とは会社がこれまで支払った毎月の給付や離職理由などを記載して発行するものです。
あなたは3月末が離職日なので3月末までの記録を書いてくれます。3月分給与が4月に払われようと5月に払われようと万一会社が潰れて未払いになろうと、ハローワークには関知しないし、失業保険給付には全く関係ないです。
給与明細はハローワークに必要ないし、給付明細はなんの意味もありません。
離職票と雇用保険被保険者証のみが必要です。
給与明細は破って捨てても構いません!
3月31日が離職日になります。退職後10日程で離職票が送られてきますから、それをもってハローワークにいき手続きをしたらよいです。
個別延長って何についてのはなしですか?
雇用契約ですか?
給与支払日4月18日は全く関係ないです。
なにか根本的に誤解していませんか?
給与支払日が4月1日であろうが、4月10日であろうが、4月18日であろうが、4月30日であろうが離職票には全く関係ないし失業保険給付にも全く関係ないです。離職票とは会社がこれまで支払った毎月の給付や離職理由などを記載して発行するものです。
あなたは3月末が離職日なので3月末までの記録を書いてくれます。3月分給与が4月に払われようと5月に払われようと万一会社が潰れて未払いになろうと、ハローワークには関知しないし、失業保険給付には全く関係ないです。
給与明細はハローワークに必要ないし、給付明細はなんの意味もありません。
離職票と雇用保険被保険者証のみが必要です。
給与明細は破って捨てても構いません!
3月31日が離職日になります。退職後10日程で離職票が送られてきますから、それをもってハローワークにいき手続きをしたらよいです。
個別延長って何についてのはなしですか?
雇用契約ですか?
関連する情報