失業保険について教えて下さい。
平成16年6月~平成19年7月まで
その後2カ月の無職期間あり
同9月~平成20年4月まで 全て就業中は雇用保険に加入していました。
この場合失業保険はもらえますか?ハローワークのホームページを見てもいまいちよく分かりません。
よろしくお願いいたします。
平成16年6月~平成19年7月まで
その後2カ月の無職期間あり
同9月~平成20年4月まで 全て就業中は雇用保険に加入していました。
この場合失業保険はもらえますか?ハローワークのホームページを見てもいまいちよく分かりません。
よろしくお願いいたします。
質問の内容がちょっと把握できてないのですが、現在はお仕事なさってない(求職状態)ということなのでしょうか。
直前のお仕事で雇用保険に半年以上加入していたのであれば、雇用保険需給(失業保険)資格を得ることが出来ると思います。
ただ、すぐに再就職が決定しているのであればもらえません。
代わりにハローワークにそのことを申請すれば、早期就業祝い金だったかなにかもらえます(正式名称が思い出せませんが・・・)
また自己都合退職と会社都合退職では需給開始期が異なりますので、直接ハローワークに電話するか訪問して説明を受けたほうがよろしいかとおもいます。
直前のお仕事で雇用保険に半年以上加入していたのであれば、雇用保険需給(失業保険)資格を得ることが出来ると思います。
ただ、すぐに再就職が決定しているのであればもらえません。
代わりにハローワークにそのことを申請すれば、早期就業祝い金だったかなにかもらえます(正式名称が思い出せませんが・・・)
また自己都合退職と会社都合退職では需給開始期が異なりますので、直接ハローワークに電話するか訪問して説明を受けたほうがよろしいかとおもいます。
ハローワークで見た求人の疑問について
ハローワークで求人を見つけて正社員以外「請負」と記載があったのですが、その中で雇用・労災・健康保険・厚生年金、有給休暇6か月後に10日発給、就業規則ありとあったのですが、後々調べたら請負とは自営業と同じで雇用契約は締結しないのでしょうか。この場合に請負とはどのような雇用形態なのでしょうか。また、雇用形態の欄に正社員以外「嘱託」とあり、嘱託社員としての雇用契約とも受け取れるのですが。無知で解らず宜しくお願い致します。
ハローワークで求人を見つけて正社員以外「請負」と記載があったのですが、その中で雇用・労災・健康保険・厚生年金、有給休暇6か月後に10日発給、就業規則ありとあったのですが、後々調べたら請負とは自営業と同じで雇用契約は締結しないのでしょうか。この場合に請負とはどのような雇用形態なのでしょうか。また、雇用形態の欄に正社員以外「嘱託」とあり、嘱託社員としての雇用契約とも受け取れるのですが。無知で解らず宜しくお願い致します。
あくまでも推測になりますが・・・・
その求人先会社では、【嘱託社員を募集】しているものと思われます。
※従って、その会社との間で【嘱託社員としての雇用契約】を締結し、雇用条件として、各種社会保険加入、有給休暇あり、また就業規則もありますよ・・・という事ではないでしょうか。
「仕事内容」が【請負】という事であって、その会社が他の企業から請け負った業務に、その会社の嘱託社員として従事するという事でしょう。
その求人先会社では、【嘱託社員を募集】しているものと思われます。
※従って、その会社との間で【嘱託社員としての雇用契約】を締結し、雇用条件として、各種社会保険加入、有給休暇あり、また就業規則もありますよ・・・という事ではないでしょうか。
「仕事内容」が【請負】という事であって、その会社が他の企業から請け負った業務に、その会社の嘱託社員として従事するという事でしょう。
失業保険についてお聞きしたいことがあります。
給付申請をしてから受給までに通常4ヶ月程かかると言われたのですが、申請してから受給までの間に短期の仕事などをした場合受給額の変動などはあるのでしょうか?
その場合何か申請書みたいなものがあるんでしょうか。
よくわからないのでお願いします。
給付申請をしてから受給までに通常4ヶ月程かかると言われたのですが、申請してから受給までの間に短期の仕事などをした場合受給額の変動などはあるのでしょうか?
その場合何か申請書みたいなものがあるんでしょうか。
よくわからないのでお願いします。
給付制限のある自己都合退職ということですね。
3ヶ月先の認定日に失業状態が確認できれば、給付はスタートします。
ただし、その一ヶ月後に入金されるので、実際には、4ヶ月先になります。
その間、短期の仕事をしても、受給額の変動はありません。
申請書みたいなものはありませんが認定申告書が相当するといえば相当します。3ヶ月先の認定日に就業されてなければ大丈夫です。
ハローワークで申請して初回講習を受けて、雇用保険受給資格者証と認定申告書をもらってください。
地元のハローワークの給付係を訪ねていただくと、詳しく教えてくれますよ。
3ヶ月先の認定日に失業状態が確認できれば、給付はスタートします。
ただし、その一ヶ月後に入金されるので、実際には、4ヶ月先になります。
その間、短期の仕事をしても、受給額の変動はありません。
申請書みたいなものはありませんが認定申告書が相当するといえば相当します。3ヶ月先の認定日に就業されてなければ大丈夫です。
ハローワークで申請して初回講習を受けて、雇用保険受給資格者証と認定申告書をもらってください。
地元のハローワークの給付係を訪ねていただくと、詳しく教えてくれますよ。
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