ハローワークの対応について質問します。
劣悪な職場環境内にいたために自律神経失調症を患い、わずか一年で退職しました。
会社には職場の環境改善や配置換えを申し出しましたが、嫌ならやめ
ろと言われました。

医者からは今の仕事を続けるのなら、就労禁止と言われました。

仕事は、ビルの空調を管理する仕事で24時間の拘束勤務、管理室は地下室、管理室には冷暖房の設備が整っていません。

夏は結露、冬は寒気と自然のままの状態です。

会社を辞めて、就労制限(夜勤はだめ、夜勤を伴うシフト勤務もダメ)で昼の仕事に就きなさいというのが医者からの指示でした。

ハローワークに事情を説明し、就職活動を始めましたが、半ばほど行ったところで、適任と思われる企業が数社ある、ただ、あなたはなんでも一生懸命やる性格だから、また身体を壊すかもしれない。定職にこだわらず、アルバイトとか派遣の仕事に就いたほうがいい。

今は身体をじっくり休めて、チャンスを待つべきだと言われました。
自分の身体を心配して言ってもらっていると思ったけど、次の言葉で全て台無しに。
ハローワークは他にもある、失業保険が切れる前になんらかの収入源を確保できるようにしといた方がいいよ。

これって、暗にハローワークとしては職探しには積極的に動かないと受け取れるんですけど?
それと四月以降の収入源を探しておけというのは生活保護を受けろということなんでしょうか?

ハローワークの意図がわかりません。
医者は、この言葉にかなり怒っていたみたいです。
職種をコロコロ変えた方が、身体への負担は大きい。

教えてください。どうするのが一番いいのか。
それはハローワークの担当が言った事が相反してるな。それは矛盾というものだな。
どういう意味か聞いた方がいいな。無責任な言い方だわ。責任回避、そして放棄だな。

追記
最近はハローワークの在り方が変わって来ているからね。確かに昔の景気が良い頃は職業紹介という事に徹すれば良かったかもしれない。でも昨今は時代の変化と共に心を病んでる求職者が異常に多い。このことから単に職業紹介に留まることなく、自治体とかと連携してそのような方々への就労支援という施策も行っていかなければならない側面もあるんだからね。
ただ紹介だけするんなら誰でもできるよ。
緊急雇用総出促進事業求人の期間について
知人が失業して何ヶ月かになり、年齢のせいもありまた田舎なのであまり転職先もありません。
そんな最中、ハローワークにて緊急雇用の求人で面接受けた所、1人しか採用しない所へ無事採用。(15人程応募)
5ヶ月程の契約期間勤務を満了し、今春からまた無職です。

そこへ最近、また緊急雇用で自分に最適な、遣り甲斐のある求人があったそうで、ハローワークに応募の届けを。。
しかし、その応募したい緊急雇用の勤務期間が8ヶ月に。

緊急雇用の契約期間は通産1年と聞いています。前回の勤務で既に5ヶ月勤務をしているので、残り7ヶ月。
どう考えても応募したい緊急雇用の勤務期間が8ヶ月を超えるものでなので、規定1年を超過してしまいますよね?

知人に、どうしても応募したいのはわかるけどその事をハローワークのスタッフに相談したほうが良いとアドバイス。
そうしたら、相談に応じたスタッフが言うに、「過去に1年以上緊急雇用総出の仕事をした方は、応募不可ですが、
●●さんは、5ヶ月しか仕事をされていないので応募に関しては問題無いですよ。」とのことだったそうです。

それでホッとした知人は応募して、面接へ向かうそうですが、どうも不安が残ります。
私の聞き違いかもしれないけど、通算で1年までしか緊急雇用の勤務は出来ないと聞いた事があるのですが、
大丈夫なのでしょうか?もし採用された場合前回5ヶ月分とこれから8か月以上の勤務で13~14ヶ月に達し、
どう考えても1年という期限をオーバーすると思うのですが。

確かに知人の彼女は、まだ通算で5ヶ月しか緊急雇用の勤務をしていませんから、応募に問題無いという回答もわかる。
でも、これからの緊急雇用の勤務の期間が例えばギリギリ7ヶ月で1年になるのなら問題無いのでしょうけど、
8ヶ月以上も契約期間があるわけで、オーバーするのがもう決まりきっているのですが。

応募先企業さんにも前回の緊急雇用勤務経験有りと知人の事をハローワークさんが伝えているそうですが、
それでも面接を先方がやってくれるのは、期間に問題無いからなのでしょうか?
文面を拝見しておそらくですが、知人の方が応募しようとしている緊急雇用求人は、以前緊急雇用で勤めて雇用期間8カ月就業できない場合は、残りの7カ月間なら就業可能なので応募ができるということではないでしょうか?
いずれにしても緊急雇用は1年を超えての就業はできません。複数の事業所と合わせても最長1年が限度で、その期間が過ぎれば自動的に失業します。
現時点で応募はできても、他に8カ月間就業可能な応募者がいればそちらに決まってしまう可能性があります。
初めて質問させて頂きます。
職業訓練についての質問です。
私は去年9月中旬に前の会社を退職しました。
辞めてからハローワークに失業手当の手続きにも行きました。 ですが私は保育士の資
格が欲しいと思うようになりました。
でもそんなお金は無いので、自分なりに職業訓練で保育士の資格は取れないか調べました。
ハローワークに聞けば良かったんですが、掲示されて無かったので、無いんだろうと思ってしまい。
だから、自分で学校に自己推薦と言う形で面接に行き、合格を頂き、4月から入学することが一応決まりました。
ですが、今日その短大のHPを見てみると、1/24に職業訓練生募集(学費免除)と記事が書いてありました。
ビックリしまして、こっちで行けば良かったとすごく後悔しています。

そこで、入学は一応決まっており、入学金も払ってしまっているのですが、今更職業訓練の方に変更とかは出来ないでしょうか?
やっぱり難しいですかね…
さっき高校の時の先生に聞いたら、調べてみますとは言って頂きましたが…
入学金は払ってしまっているので、戻って来なくても別に良いです。
ただこれからのことを考えると、奨学金を使いながら行くより、職業訓練の方がすごく助かるなと。
職業訓練も合格?が厳しいことは聞きました。
何か条件とかはありますか?ちなみに今20歳で今年21歳になります。
すいません。長くなってしまいました
どなたか分かるかた教えてください。

また、こういうことを自分で調べる場合、学校に直接聞いてみるのと、ハローワークに聞いてみるのだったら、その短大に聞いてみるのが適切ですよね?
非常に微妙な質問ですね。
ただ、質問者さんのようなケースが起こり得るのが、この保育士養成の職業訓練なんです。情報を持っている人、あるいはたまたまタイミングがよかった人だけが得をするしくみなんですね。

短大も、この訓練講座のことを早く公表してしまったら、正科生(ふつうに学費を払って入学する学生)が軒並みそちらに流れてしまうので、公表しないのです。

さて、質問の本題にお答えしますと、結論から言いますと「変更」はできません。

この職業訓練が公共職業訓練の委託訓練なのか、求職者支援訓練なのかによっても違いがあるのですが、おそらく委託訓練だと思いますので、その前提で解説します。

短大は「学校教育法」に基づいて設置運営されている「教育機関」であり、高校卒業以上の学歴があれば自由に入学申込のできる仕組みです。

しかし、委託訓練を含む公共職業訓練は「職業能力開発促進法」という法律に則り行われるもので、委託を受託する学校も法的には「職業能力開発機関」になります。

そしてその入校申込には、失業給付金の受給を受けながらという場合には「雇用保険法」という法律に則り、必ずハローワークの「受講指示」が必要なんですね。

質問者さんの場合は、実態の中身は同じながらも、全く違う法律を根拠として開講される別物の「教育=訓練」の間での乗り換えというと極めて高いハードルを越えようとしているわけであり、しかも、ハロワ受講指示という明確な条件を欠いているわけですから、事実上、変更ということはあり得ないと考えられます。

もしそれがOKならば、短大正科生に合格している人はみんなこぞって職業訓練に変わりたがるでしょう。それはできない、だから本業の経営上に悪影響をもたらすことはない、とわかっているからこそ短大は職業訓練を受託しているのです。

どうしても変わりたいのならば、リスクは大きいですが学費の目処が立たないといって一旦入学を辞退するしかありません。そのうえで、改めて、こういう事情で入学を断念せざるを得なかったが、たまたま職業訓練のことを知ったので、改めて申込みたいとハローワークに相談するわけです。

くれぐれも事前に短大やハローワークに相談してはいけません。あくまで入学を正式に辞退してしまった後に相談するのです。この順番を間違えたら水の泡です。

短大としてみれば学校が最も恐れ嫌うパターンの事前相談ですので、よほど学生の立場になって利益度外視で相談に乗ってくれる親切な職員ででもない限り相手にしてもらえないと思われます。

また、ハローワークにしてみても、職業訓練受講斡旋はあくまで失業者の再就職支援ですので、短大を受験して既に合格している人はその時点でもう失業者ではないとみなされますから、支援の対象者でなくなった質問者さんの相談に乗る義務がないわけです。

「短大に入学する意志が固く、厳しいながらも学費が捻出できる見込みがあって、既に入試に合格して入学金も払っているのならば、そのまま入学すればそれですむことですよね」ということになると思われます。


ただし、注意していただきたいのは、

変更ではなく「仕切り直し」なので、下手をすると、辞退の上訓練には不合格で、保育士養成の教育=訓練を全く受けられなくおそれがあるということです。だからリスクがあると申し上げるわけです。


どちらをとるかは、質問者さんのご判断次第だと思います。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN